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ニュースリリース 株式会社三菱ケミカルホールディングスによる当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ

2020年1月17日

 2020年1月8日付「支配株主である株式会社三菱ケミカルホールディングスによる当社株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、株式会社三菱ケミカルホールディングス(以下「三菱ケミカルホールディングス」といいます。)は、2019年11月19日から当社の普通株式(以下「当社普通株式」といいます。)を対象とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行い、その結果、本公開買付けの決済の開始日である2020年1月15日をもって、当社普通株式513,675,239株(議決権所有割合(注)91.57%)を所有するに至り、当社の会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)に定める特別支配株主(以下「特別支配株主」といいます。)となっております。

 三菱ケミカルホールディングスは、同社が当社の総株主の議決権の90%以上を所有するに至ったことから、2019年11月18日に当社が公表した「支配株主である株式会社三菱ケミカルホールディングスによる当社株式に対する公開買付けに係る意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」(以下「本意見表明プレスリリース」といいます。)の「3.当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、当社普通株式の全て(三菱ケミカルホールディングスが所有する当社普通株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)を取得し、当社を三菱ケミカルホールディングスの完全子会社とすることを目的とした取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、会社法第179条第1項に基づき、当社の株主の全員(三菱ケミカルホールディングス及び当社を除きます。以下「本売渡株主」といいます。)に対し、その所有する当社普通株式(以下「本売渡株式」といいます。)の全部を三菱ケミカルホールディングスに売り渡すことの請求(以下「本売渡請求」といいます。)を行うことを本日決定したとのことです。
 当社は、本日付で三菱ケミカルホールディングスより本売渡請求に係る通知を受領し、本日開催の取締役会において本売渡請求を承認する旨の決議をいたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
また、本売渡請求の承認により、当社普通株式は株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の上場廃止基準に該当することとなり、本日から2020年2月26日まで整理銘柄に指定された後、2020年2月27日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式を東京証券取引所市場第一部において取引することはできなくなりますので、併せてお知らせいたします。

リリース内容[PDF:442KB]

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