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ニュースリリース 定款の一部変更に関するお知らせ

2011年5月10日

 当社は、平成23年5月10日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成23年6月22日開催予定の第4回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

  1. 1変更の理由

     取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決議によって取締役および監査役の責任を法令の限度において一部免除できる制度を導入するとともに、社外取締役および社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とするため、第27条(取締役の責任免除)および第35条(監査役の責任免除)の規定を新設するものであります。

  2. 2変更の内容

    変更の内容は別紙のとおりであります。

  3. 3日程

    定款変更のための株主総会開催日 平成23年6月22日(予定)

    定款変更の効力発生日 平成23年6月22日(予定)

    別紙(下線は変更部分を示します。)

    現行定款 変更案
    第1条~第26条 (条文省略)


    (新設)
    第1条~第26条 (現行どおり)

    第27条(取締役の責任免除)
    当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。
    ②当会社は、会社法第427条第1項の規定により、当社社外取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、あらかじめ定めた額または法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額とする。
    27条~第33条 (条文省略)


    (新設)
    28条~第34条 (現行どおり)


    第35条(監査役の責任免除)
    当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。
    ②当会社は、会社法第427条第1項の規定により、当社社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、あらかじめ定めた額または法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額とする。
    34条~第37条 (条文省略) 36条~第39条 (現行どおり)

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